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奄美市大浜海浜公園条例

平成18年3月20日
条例第139号
改正 平成22年3月12日条例第1号

 

(設置)

第1条 奄美市民その他の来園者(以下「来園者」という。)の健全な行楽の用に供するため,本市における海洋性観光の総合的施設として,奄美市大浜海浜公園(以下「公園」という。)を設置する。

 

(位置及び面積)

第2条 公園の位置及び面積は,次のとおりとする。

(1) 位置 奄美市名瀬大字小宿701番地1

(2) 面積 399,778.52㎡

一部改正〔平成22年条例1号〕

 

(行為の禁止)

第3条 来園者は,公園内において,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園の施設,器具又は用具(以下「施設等」という。)を汚損し,又は破壊すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採集すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(4) 公衆の安全,衛生及び風紀上障害となる行為又は危険な行為

 

(行為の許可)

第4条 公園内において,次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ,市長の許可を受けなければならない。

(1) 遠足その他これに類する催しのため,公園の全部又は一部を占有すること。

(2) 指定された場所以外へ自動車等を乗り入れ,又は駐車すること。

(3) 指定された場所以外で火気を用い調理すること。

(4) 指定された場所以外での野営その他これに類する行為

(5) 公園内にモーターボート等動力機関を用いて推進する船舶等を持ち込むこと。

(6) 行商,募金その他これらに類する行為

(7) 興業その他の営業行為

(8) 店舗その他これに類する設備による営利行為

(9) その他公園及び施設等をその用途外に利用すること。

 

(許可の制限)

第5条 市長は,前条の許可を受けようとする者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 来園者に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

 

(使用料)

第6条 第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は,利用の許可を受けた際に納めるものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

 

(使用料の減免)

第7条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

 

(使用料の不還付)

第8条 既に納めた使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認める場合は,この限りでない。

 

(目的外利用,権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は,公園の施設を利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し,又はその利用の権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

 

(許可の取消し等)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可の条件を変更し,許可を取り消し,又は公園からの立ち退きを命ずることができる。

(1) 利用者が,許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 利用者が,この条例,この条例に基づく規則又は市長が指示した事項に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,公園の管理上特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用者に損害が生じても,市は,その賠償の責めを負わないものとする。

 

(原状回復義務)

第11条 利用者は,公園の施設の利用が終了したときは,直ちに,原状に回復しなければならない。前条の規定により,利用を取り消され,又は停止されたときも,同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは,市長がこれを行い,その費用は,利用者が負担しなければならない。

 

(損害賠償等)

第12条 利用者又は来園者は,その責めに帰すべき理由により公園の建物又は附属設備を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

 

(指定管理者による管理)

第13条 公園の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により,次に掲げる業務を法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(1) 第3条に規定する行為の禁止,第4条に規定する行為の許可,第5条に規定する許可の制限,第10条に規定する許可の取消し等,第11条第1項の規定による原状回復命令その他利用許可に関連する業務

(2) 第6条に規定する使用料の徴収,第7条に規定する使用料の減免,第8条ただし書に規定する使用料の還付その他使用料の徴収に関連する業務。ただし,使用料の減免及び使用料の還付については,市長の承認を受けて行うものとする。

(3) 公園の施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,公園の運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項各号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合においては,第4条から第8条まで及び第10条の規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

 

(利用料金の収入)

第14条 市長は,法第244条の2第8項の規定により,指定管理者にその管理する公園の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては,利用料金は,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合においては,第6条から第8条まで及び別表の規定中「使用料」とあるのは,「利用料金」とする。

4 この条例に定めるもののほか,指定管理者の指定に関し必要な事項は,奄美市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年奄美市条例第56号)の例による。

 

(指定管理者の管理の期間)

第15条 指定管理者が公園の管理を行う期間は,指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日である場合は,当該日)から起算して3年間とする。ただし,指定期間満了後の再指定を妨げない。

 

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附 則

 

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月20日から施行する。

 

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の名瀬市大浜海浜公園の設置及び管理に関する条例(平成9年名瀬市条例第46号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

 

(管理の委託)

3 施行日の前日までに,公園の管理を委託していた場合は,第13条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間は,合併前の条例の規定により公園の管理を法人に委託するものとする。

附 則(平成22年3月12日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

 

別表(第6条関係)

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