top of page

奄美市大浜海浜公園条例施行規則
平成18年3月20日
規則第107号

(趣旨)
第1条
 この規則は,奄美市大浜海浜公園条例(平成18年奄美市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
 

(指定場所)
第2条
 条例第4条第2号から第4号までの規定中の行為を行うときは,指定場所を別に定める。
 

(利用許可の申請)
第3条
 条例第4条の規定により,奄美市大浜海浜公園の施設等の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,「大浜海浜公園施設等利用許可申請書」を市長に提出しなければならない。
 

(利用許可書の交付)
第4条
 市長は,前条の利用許可申請書を受理し,適当と認めたときは,利用を許可し,「大浜海浜公園施設等利用許可書」を申請者に交付するものとする。
 

(使用料の減免)
第5条
 条例第7条の規定により,使用料を減免することができる場合及びその減免額は,次に定めるところによる。
(1) 市又は市の機関が主催し,又は共催して行う行事等に利用する場合 免除
(2) 市又は市の機関が後援して行う行事等に利用する場合 5割相当額を減額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,「大浜海浜公園施設等使用料減免申請書」を提出して,市長の承認を受けなければならない。
 

(使用料の還付)
第6条
 条例第8条ただし書の規定により,使用料を還付できる場合は,次に定めるところによる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由で利用できないとき。
(2) 本市又は本市の機関において,必要が生じ,許可を取り消したとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は,「大浜海浜公園施設等使用料還付申請書」を市長に提出しなければならない。
 

(利用許可の取消し等)
第7条
 市長は,条例第10条の規定により利用許可条件の変更,許可の取消し,利用の中止その他必要な措置を命じようとするときは,「大浜海浜公園施設等利用許可条件変更等通知書」により通知するものとする。
 

(指定管理者による利用料金の申請)
第8条
 条例第14条第2項の規定により,利用料金を定めようとする場合において指定管理者は,「大浜海浜公園施設等利用料金設定申請書」を市長に提出しなければならない。
 

(指定管理者による管理)
第9条
 の規定により,指定管理者による管理が行われたときは,第3条から第7条までの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。
 

(利用料金の収入)
第10条
 の規定により,指定管理者に利用料金をその収入として収受させるときは,第5条及び第6条の規定中「使用料」とあるのは,「利用料金」とする。
 

(補則)
第11条
 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長と受託者が協議して定める。
附 則
 

(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月20日から施行する。
 

(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の名瀬市大浜海浜公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年名瀬市規則第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

bottom of page